厚生労働省老健局は、介護事業所や施設などでのテレワークの取り扱いについて、介護職員・看護職員についての考え方を示し、都道府県などに通知した。利用者に提供するサービスに支障が生じないことや個人情報を適切に管理していることを前提に、業務の一部をテレワークで行うことを認める内容。【渕本稔】
介護事業所などの管理者については昨年9月に、介護報酬上の取り扱いとしてテレワークを認める考えを示していた。今回の通知では、介護職員・看護職員についても業務の一部をテレワークで行うことを認めることを明らかにした。
テレワーク可能なケースとしては、
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