厚生労働省は、2024年度診療報酬改定の「疑義解釈資料」(その1)で、「地域包括医療病棟入院料」の届け出病棟内にリハビリテーションを行う専用の設備は必要かの質問に「不要」とする取り扱いを示した。【兼松昭夫】
また、地域包括医療病棟入院料の算定要件のうち、必要な検査やCT撮影、MRI撮影を常時行える体制の整備を求める施設基準に関しては、救急患者にそれらを実施できるならオンコールの職員が対応する体制でも「差し支えない」としている。
さらに、「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算」(1日120点)を算定した患者がその後、「リハビリテーション・栄養・口腔連携加算」(1日80点)を届け出ている院内の地域包括医療病棟に移った場合は、
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