厚生労働省保険局医療課の加藤琢真課長補佐は、日本病院会などが開催した2024年度診療報酬改定説明会で、医療関係職種の賃上げのために新設する「外来・在宅ベースアップ評価料」などについて、医療系の国家資格を持っているものの実務を行っていない産休や育休中の職員を対象とするかは各医療機関の判断に委ねられるとの考えを示した。【松村秀士】
■届け出は5月2日から
外来・在宅ベースアップ評価料は、医療関係職種の賃上げにつなげるため、医療機関が初診や再診、訪問診療を行う際に算定する。
対象となるのは、薬剤師や看護師、看護補助者、理学療法士、医師事務作業補助者など、「その他医療に従事する職員」を含めて計32職種で、厚労省は「専ら事務作業」を行う職員は対象に含めないとの見解を示していた。
説明会で加藤氏は、
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