2024年度の診療報酬改定で新設する「協力対象施設入所者入院加算」について、厚生労働省は、医療機関と介護施設の開設者が同じなど「特別の関係」にある場合は算定を認めない方針だ。【兼松昭夫】
「特別の関係」に該当するケースとして厚労省は、双方の開設者が同一の場合のほかに代表者が「親族等」である場合などを挙げている=表1=。
「親族等」には、双方が親族関係にある場合のほか、「事実上婚姻関係と同じ事情にある場合」などが該当するという。
24年度診療報酬改定が告示されたのを受け、厚労省が5日付で通知を出した。
協力対象施設入所者入院加算は、
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