2024年度の診療報酬改定で感染症への対応を見直すことになったのを受けて、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症関連の診療報酬上の新たな取り扱いに関する事務連絡を出した。それによると、入院患者にPCR検査や抗原検査を行った場合に判断料の算定を認めるなど、コロナの検査に関する特例は5月末で終了させる。【渕本稔、兼松昭夫】
また、小児科外来診療料などを算定する患者に新型コロナの抗ウイルス剤を処方する際、薬剤料の算定を認める特例は5月末に終了する。
小児科外来診療料のほか、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料の算定患者に抗ウイルス剤を処方する場合の特例も同様の取り扱いにする。
厚労省は、これらの対応は24年診療報酬改定以降の措置に「包含される」としている。
一方、
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