2024年度の診療報酬改定で新設される「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算」について、厚生労働省は、原則として入棟後48時間以内に患者のADL(日常生活動作)や栄養状態、口腔状態に関する評価を多職種で行い、それに基づく計画の作成を算定要件とすることを明らかにした。また、評価や計画に関するカンファレンスを定期的に開催することや、必要に応じて歯科医師らと連携することも要件化する。【松村秀士】
この加算は、急性期病棟での寝たきり状態の患者の発生を防ぐため、多職種が評価と計画に基づきリハビリや栄養管理、口腔管理を一体的に取り組むことへの評価。医療機関は、計画を作成した日から14日を限度に1日につき120点を算定できる。
やむを得ない理由により、患者が病棟に入ってから48時間を超えて計画を作成した場合は、作成日にかかわらず入棟後3日目を起算日とする。
定期的なカンファレンスでは、退棟先の環境を踏まえた退棟後に起こり得るリスクや転倒防止対策、患者の機能予後、患者が希望する活動や社会参加といった情報を共有するとともに、
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