厚生労働省は2024年度の診療報酬改定で、医療機関の敷地の中にある「敷地内薬局」へのペナルティーを特に強化する。その薬局が算定する地域支援体制加算や後発医薬品調剤体制加算の減算割合を現行の2割から9割に大幅に引き上げる。【松村秀士】
また、敷地内薬局で処方につき7種類以上の内服薬(特に規定するものを除く)の調剤を行った場合には薬剤料を1割減算する規定を新たに設ける。医療機関での多剤処方時の薬剤料と同様の対応だ。
24年度改定では、敷地内薬局が算定する特別調剤基本料(処方箋受け付け1回7点)を2区分にした上で、評価を引き下げる。
新設の「特別調剤基本料A」は、調剤基本料の施設基準を届け出ており、不動産取引など
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