2024年度の診療報酬改定では、既存の生活習慣病管理料について検査などの費用を包括する管理料Iと、包括しない同管理料IIの2区分にする。新設する同管理料IIの評価は333点とし、月1回に限り算定可能とする。ただし、同管理料IIの算定日の属する月から6カ月以内は、同管理料Iの算定は認めない。【松村秀士】
■外来管理加算との併算定は不可
生活習慣病管理料は、脂質異常症や高血圧症、糖尿病を主病とする患者への総合的な治療管理への評価。現行では患者の主病が脂質異常症の場合は570点、高血圧症なら620点、糖尿病なら720点に設定されている。
今年6月から生活習慣病管理料Iとなり、主病が脂質異常症の場合は610点、高血圧症なら660点、糖尿病なら760点にそれぞれ40点引き上げられる。
また、同管理料での療養計画書を簡素化するとともに、25年に運用が始まる予定の電子カルテ情報共有サービスを活用する場合は血液検査項目に関する記載を不要とする。
加えて、患者の求めに応じて電子カルテ情報共有サービスでの患者サマリーに療養計画書の記載事項を入力し、
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