2024年度の診療報酬改定では、急性期充実体制加算を悪性腫瘍の手術などの実績要件のうち多くの基準を満たす場合の加算1と、それ以外で小児科や産科の実績がある場合の加算2の2区分に見直す。加算1の評価は、入院期間が「7日以内」の場合は1日につき440点、「8日以上11日以内」なら200点、「12日以上14日以内」なら120点とする。【松村秀士】
一方の加算2は、入院期間が「7日以内」では360点、「8日以上11日以内」なら150点、「12日以上14日以内」なら90点とする。
また、小児科や産科、精神科の入院医療の提供に係る要件を満たす病院を評価する「小児・周産期・精神科充実体制加算」を新設し、急性期充実体制加算1の場合は90点、同加算2なら60点を上乗せする。
急性期充実体制加算は、高度かつ専門的な急性期医療の提供体制への評価。22年度に新設されたが、24年度改定では加算1と加算2に分ける。
■300床未満のみに適用の施設基準は廃止
同加算1の施設基準は、▽全身麻酔による手術が年2,000件以上あり、うち緊急手術が年350件以上▽悪性腫瘍の手術が年400件以上▽腹腔鏡下手術や胸腔鏡下手術が年400件以上▽心臓カテーテル法による手術が年200件以上▽消化管内視鏡による手術が年600件以上▽化学療法の実施が年1,000件以上▽心臓胸部大血管の手術が年100件以上-という7つの実績要件のうち、5つ以上をクリアすること。
さらに、化学療法の実施が年1,000件以上を満たしているものとして
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