一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)を2024年度の診療報酬改定で変更するのに伴い、厚生労働省は、急性期一般入院料の「重症患者」の受け入れ割合の基準も見直す。【兼松昭夫】
22年度の改定では、急性期一般入院料1-4に「許可病床200床未満」の区分を設定し、重症患者の受け入れ割合の基準を緩和した。小規模な急性期病院への影響を和らげるためだったが、今回はそうした対応は取らずに区分を撤廃する。
一般病棟用の看護必要度の見直しは、モニタリング・処置等の「A項目」と手術等の医学的状況の「C項目」が中心で、患者の状況等の「B項目」は、急性期一般入院料1では使わないことになった。
A項目の見直しでは、「救急搬送後の入院/緊急に入院を必要とする状態」の評価期間を5日から「2日」に短縮する。
また、「専門的な治療・処置」のうち、「抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)」の対象から入院での使用率が60%未満の薬剤を外した上で、点数を2点から「3点」に引き上げる。「抗悪性腫瘍剤の内服の管理入院」は、入院での使用率が70%未満のものを対象外にする。
一方、「C項目」では、
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