厚生労働省は27日、同じ法人が運営する複数の訪問看護ステーションの管理者を、業務に支障が出ない範囲で兼務できるようにすることを中央社会保険医療協議会に提案した。介護保険の訪問看護で管理者の兼務が可能なことを明確化する見通しになったことを踏まえた対応だが、医療と介護を同じ扱いにすることへの慎重論が診療側から出た。【兼松昭夫】
厚労省案は、
▽訪問看護ステーションの管理者の責務を明確化する
▽管理者の責務を果たせる場合、同じ法人が運営する複数の訪問看護ステーションで管理者を兼務できるようにする
-の2段階。
訪問看護ステーションの管理者は、スタッフの管理や利用の申し込みに関する調整のほか、患者の主治医との連絡調整、訪問看護計画書や報告書の作成などを行う。
現在は常勤のスタッフが専従することとされ、訪問看護ステーションの管理に支障がない場合に限り、同じ敷地か道路を隔てて隣接する敷地内にある事業所・施設などで、ほかの職務を兼ねることが認められることがあるという。
厚労省案では、
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