厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大に対応するため12月末まで継続するとしていた診療報酬の施設基準に関する特例の終了時期を2024年3月末まで3カ月間延長する方針を地方厚生局などに周知した。【兼松昭夫】
厚労省では、新型コロナの冬の感染拡大や医療提供体制の状況を見据えるとしている。
終了時期を延長するのは、新型コロナの入院患者が一時的に増えたり職員が感染して一時的に不足したりして、1人・1カ月当たりの平均夜勤時間が1割以上変動した場合や、看護師・准看護師・看護補助者(看護要員)と入院患者の比率などが1割以上変動した場合に施設基準の変更の届け出を猶予する特例。
また、新型コロナの入院患者を受け入れたため
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