政府の規制改革推進会議が11日に開いたワーキング・グループで、往診や訪問診療の距離制限について複数の専門委員が「根拠が不明」「合理的ではない」などと指摘した。これらの意見も踏まえて厚生労働省が整理を行った上で、考え方を改めて地方厚生局などへ周知する。【松村秀士】
往診や訪問診療については、保険医療機関から半径16キロメートルの圏域の外側に患者が住んでいる場合、その保険医療機関が実施すべき「絶対的な理由」がないと認めらない。
「絶対的な理由」は、▽患者の所在地から半径16キロメートル以内に、必要な診療に専門的に対応できる保険医療機関がない場合▽患者が求める診療に専門的に対応できる保険医療機関がその圏域にあっても、往診などを行っていない場合-など。
また、厚労省が2015年6月に出した事務連絡で、訪問型病児保育中に往診が必要になり、患者の住所の近くで対応できる保険医療機関を患者の家族などが探したものの見つけられず、半径16キロメートルの外にある保険医療機関なら往診ができると分かった場合などの取り扱いを明示。往診の依頼を受けた医療機関も、
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