厚生労働省は、オンライン診療の適切な実施を促すための指針に関する「Q&A」を改訂した。遠隔健康医療相談に看護師が対応する際、患者ごとの心身の状態を医師に伝えてその医師からの指示や監督の範囲内であれば、患者の心身の状態に応じた「医学的助言」を行うことができるとの考え方を盛り込んだ。【松村秀士】
現行の指針では社会通念上、明らかに医療機関を受診するほどではない症状の人に経過観察などの指示を行う場合や、患者ごとの状態に応じた医学的な判断を伴わない一般的な受診勧奨について、医師らが遠隔健康医療相談として実施できるとしている。
厚労省は今回の「Q&A」の見直しで、医師以外の人が遠隔健康医療相談に対応する場合に実施可能な「一般的な医学的な情報の提供や一般的な受診勧奨」のケースも追記した。
例えば腰痛の相談では、
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