厚生労働省は1日、2024年度の診療報酬改定で疾患別リハビリテーション料の通則にリハビリの「実施計画書」の提供を位置付けることを中央社会保険医療協議会に提案した。介護保険のリハビリとの連携を強化するのが狙いだが、診療側の長島公之委員(日本医師会常任理事)は、「影響が大き過ぎる」として別の方法での対応を求めた。【兼松昭夫】
厚労省はまた、リハビリと栄養・口腔管理の一体的な提供を回復期の病棟で促すため、リハビリ実施計画書に口腔管理に関する記載項目を追加する案も示し、それへの反対意見はなかった。
厚労省によると、医療保険と介護保険をまたいでリハビリを提供する場合、双方で使用可能な共通様式で計画書を提供すると「リハビリテーション計画提供料1」(275点)を算定できるが、全国でも月1, 100回しか算定されていないという(22年6月審査分)。
また、
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