厚生労働省は、原則として常勤専従で兼務は不可とされている介護施設・事業所の管理者の責務について、サービス提供などで生じる事象を適時把握して職員や業務の一元的な管理・指揮命令を行うことを明確化し、管理者が責務を果たせる場合には事業所間の兼務を認める方針を固めた。2024年度の報酬改定での対応を想定している。【松村秀士】
30日に開かれた社会保障審議会の介護給付費分科会に対応案を示し、おおむね了承された。
厚労省は、看護小規模多機能型居宅介護(看多機)や小規模多機能型居宅介護(小多機)事業所の管理者の兼務制限を撤廃する方針案も分科会に示した。
看多機や小多機では現在、併設できる事業所の種類が全サービスとなっている一方、
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