16日に開かれた社会保障審議会・介護給付費分科会では、小規模介護老人福祉施設(小規模特養)の基本報酬の在り方も議論された。厚生労働省は、現在は広域型の介護老人福祉施設(特養)よりも高く設定されている小規模特養について、離島や過疎地域以外で、広域型の特養と一体的に運営されている場合には、1年間の経過措置を設けて見直しの対象にする案を示した。
小規模特養に関する調査(2022年度老人保健健康増進等事業)によると経営状況は立地によって違いがあることが分かっている。離島や過疎地域にある施設では経常増減差額が低い傾向がある。足元のデータ(23年6月審査分の請求事業所数)では小規模特養は約500事業所だが、このうち約4割が離島・過疎地域に所在する施設だ。
定員規模の面でも、大規模事業所の方が収支差率は高い傾向がある。22年度介護事業経営概況調査では、小規模特養の収支差率の平均は1.3%であるのに対し、広域型特養の定員101人以上では2.7%だった。
また、小規模特養全体のうち約4割の施設が広域型特養と併設され、「実態上は大規模施設」として運営が行われているケースもあるという。
これらを踏まえ厚労省は、
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