居宅療養管理指導でのオンライン服薬指導の算定要件について現在、介護報酬では月1回と定めているが、厚生労働省は、社会保障審議会・介護給付費分科会(6日開催)に対し、居宅療養管理指導の上限である月4回まで緩和することを提案した。また患者のプライバシーに配慮している場合は薬局以外の場所での実施も可能とする案も示した。
薬剤師による居宅療養管理指導については、前回(2021年度)の介護報酬改定で情報通信機器を用いた服薬指導の評価が新設された。現在は月1回、45単位が算定できる。
その後、医薬品医療機器等法(薬機法)の改正でオンライン服薬指導ができるようになり、また患者のプライバシーに配慮している場合は薬局以外の場所でも実施できるようになった。診療報酬ではこれを受けて22年度の改定で算定上限回数の要件や評価を見直している。介護報酬改定でも現行の薬機法の規制に合わせた対応を、厚労省は進めたい考え。
また厚労省は介護保険と医療保険との整合性の観点から、
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