居宅介護支援・介護予防支援でケアプラン作成後に実施状況を把握する「モニタリング」について、利用者の同意を得ることなど一定の要件を設けた上で、テレビ電話などで実施することを可能にする案を厚生労働省が社会保障審議会・介護給付費分科会(6日開催)で示した。ケアマネジャー(ケアマネ)の人材の有効活用や業務効率化を図る狙いがある。
居宅介護支援については、分科会でのこれまでの議論の中で、ケアマネの業務負担の重さや人材確保の難しさが課題として指摘されていた。委員からは、ケアマネの役割は介護サービスの利用者や家族、主治医との調整など多岐にわたる上、第9期介護保険事業(支援)計画基本方針ではヤングケアラーの支援なども盛り込まれたことから、さらなる負担増を懸念する意見が出ていた。
また、ケアマネの確保はいっそう厳しくなっており、主任ケアマネが配置できないため、立ち上げや継続が不可能な事業所が増えているとの指摘もあった。
こうした状況を踏まえ厚労省は、ケアマネの負担軽減策として、月1回の利用者宅でのモニタリングについてテレビ電話などを活用して行えるようにしてはどうかと提案。その要件として、
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