社会保障審議会の医療部会が1日開かれ、厚生労働省は、2024年度の診療報酬改定の基本方針に盛り込まれる見通しの「かかりつけ医」という記載について、医療法の改正を受けて省内で検討している「かかりつけ医機能」と直接はリンクしないとの認識を示した。【兼松昭夫】
22年度に行われた診療報酬改定の基本方針には、「かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価」という記載があり、厚労省はこの日、医療機能の分化・強化、連携を進める具体策として、それと同じ記載を盛り込んだ案を出した。
厚労省保険局の竹内尚也・医療介護連携政策課長は医療部会の席上、「先般の法改正を受けて医政局の検討会で議論を行っている『かかりつけ医機能』ではなく、従来、診療報酬で評価している機能を想定している」と説明した。
5月に成立した改正医療法には「かかりつけ医機能」の報告制度の創設が盛り込まれ、医療機関に報告を求める内容などを厚労省の検討会が議論している。報告制度の枠組みが固まるのは、24年度改定後の同年夏ごろになる見通し。
社保審の医療部会は1日、24年度改定の基本方針の取りまとめに向けて議論し、
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