中央社会保険医療協議会は18日の総会で、指定要件を一時的に満たさなくなった「特例型」のがん診療連携拠点病院(拠点病院)などについて、要件をクリアしている通常の拠点病院などよりも診療報酬の点数を低くする方向で大筋合意した。2024年度の診療報酬改定で特例型に減算規定を設けたり、従来の評価区分を細分化したりする対応案が委員から出た。【松村秀士】
拠点病院などを巡っては、22年8月の整備指針の見直しに伴って特例型の類型が新設された。これにより、拠点病院などが何らかの理由で指定要件を満たしていないことが確認された場合、経過措置的に特例型に位置付けられる。
1年以内に要件の充足条件が改善されれば厚生労働省の検討会の意見を踏まえて特例型でなくなるが、要件の未充足の状態が1年間続けば勧告や指定の取り消しなどが検討される。
4月時点の特例型は、都道府県の拠点病院が3施設、地域の拠点病院が24施設、地域がん診療病院が6施設。
診療報酬上の評価として、拠点病院は500点、地域がん診療病院は300点を入院初日にそれぞれ算定できる。ただ、特例型への評価の取り扱いは明確化されていない。
そのため厚労省は18日の総会で、24年度診療報酬改定での特例型への評価を論点に挙げた。
議論では
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