厚生労働省は、2024年度の税制改正に向けた要望を28日までにまとめた。新興感染症に流行初期の段階から対応する医療機関を支援する「流行初期医療確保措置」の収入を事業税非課税にすることなどを盛り込んだ。【兼松昭夫】
流行初期医療確保措置は、入院患者の受け入れ病床を確保したり発熱外来を実施したり、都道府県との協定に基づき、新たな感染症の流行への初動対応を行う医療機関を支援するための仕組みで、流行前と同水準の収入を保証する。
22年12月に成立した改正感染症法に盛り込まれ、24年4月に施行される。それに先立ち厚労省は、流行初期医療確保措置による医療機関の収入を社会保険診療報酬と同じように事業税を非課税にする取り扱いを求める。
流行初期医療確保措置の収入が診療報酬と同様、保険料と公費で賄われることなどから、厚労省は
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