24日に開かれた社会保障審議会・介護給付費分科会では訪問リハビリテーションの課題について話し合われ、事業を開始するに当たり介護保険法の特例で病院や診療所に適用される「みなし指定」について、医療機関だけではなく、介護老人保健施設や介護医療院でも認めてほしいとする要望が出された。【大月えり奈】
訪問リハビリについては、退院後から利用開始までの期間が2週間未満の利用者は、2週間以上の場合と比べて機能回復の程度が大きいという調査結果が示されている一方で、開始まで2週間以上かかっている人が一定数いることも分かっている。
こうした現状を踏まえ分科会では、必要な人に、早期に適切な期間、訪問リハビリを行うためにはどのような対策が必要か話し合われた。
全国老人保健施設協会会長の東憲太郎委員は、事業所の開設を推奨していくに当たり、医療機関には認められている「みなし指定」が現在は介護老人保健施設や介護医療院には適用されていないことが「大きなハードルとなっている」と訴え、
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