医師の時間外労働(休日労働を含む)の上限を年960時間に罰則付きで規制する新たなルールの運用が2024年4月に始まるのに先立って、厚生労働省は、この上限規制を緩和する「特例水準」の適用先として都道府県に指定されていない医療機関は、特例水準の医師に関する36協定を締結することはできないとする取り扱いを医師の働き方改革の「手続きガイド」に掲載した。【兼松昭夫】
厚労省はまた、異動や転職してきた医師に医療機関が特例水準を適用したい場合、労働基準監督署に届け出ていた36協定を変更し、再度提出する必要はないとする解釈も示した。
それによると、36協定に規定する労働者の数が協定の締結後に若干変動しても、特例水準を適用する医師の人数が大幅に増加・減少するなど「特段の事情」がない限り、協定を変更して再度提出する必要はないという。
医師の働き方改革を進めるため、
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