新型コロナウイルス感染症を5月8日に感染症法上の5類に切り替えるのに伴う診療報酬のコロナ特例の見直しで、厚生労働省は、これまで行政が担ってきた入院調整を医療機関が行う場合、「救急医療管理加算1」として950点の算定を新たに認める。【兼松昭夫】
■診療情報を文書で提供
この特例は5月8日に始める。診療情報を示す文書を添えて入院先に患者を紹介し、診療情報提供料Iを算定する医療機関が対象で、外来患者の新規入院のほか、入院中の感染者も同じ取り扱いにする。
救急医療管理加算の算定は本来、休日・夜間の救急医療を確保するための診療を行っている医療機関が対象だが、入院調整の対象患者にのみ算定する医療機関は、この施設基準をクリアしていると見なす。施設基準の届け出も求めない。
診療報酬のコロナ特例は、
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