厚生労働省は、医薬品の安定供給確保を促すための診療報酬上の特例措置も1月31日に官報告示した。一般名処方を行う目的や理由を患者に十分説明して院内の見やすい場所に掲示することを一般名処方加算の施設基準に追加し、医療機関がそれをクリアしたら加算1(7点)と加算2(5点)に2点ずつ上乗せできるようにする。4月から12月までの時限措置。【兼松昭夫】
それによって医療機関側の一般名処方を促し、特定の銘柄によらず有効成分が同じ手持ちの後発薬を薬局側が調剤しやすくするのが狙い。医療機関は、追加の基準をクリアすれば地方厚生局長への届け出なしに一般名処方加算に上乗せできる。
医薬品の安定供給の確保を促すための特例は、一般名処方加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算を届け出ている医療機関や、地域支援体制加算と後発医薬品調剤体制加算の双方を届け出ている薬局が対象で、4月から12月に限り適用する。
後発医薬品使用体制加算では、医薬品の供給が不足した場合に
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