厚生労働省は、4月から12月にかけて行う診療報酬の特例措置を1月31日に官報告示し、関連通知や事務連絡を地方厚生局などに出した。医療分野でのDX(デジタルトランスフォーメーション)を促すため2022年10月に新設した「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の対象をマイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)を使わない再診の患者にも広げ、加算3として2点(いずれも月1回)を算定できるようにする。ただ、オンラインで再診を行う場合などの算定は認めない。【兼松昭夫】
また、マイナ保険証を使う再診患者は加算3の算定対象にしない。そのため、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の点数設定は医科の場合、4月以降の9カ月間に限り3区分になる=表=。
加算3の算定は、ほかの医療機関が処方した薬剤の情報や、必要に応じて健診情報を確認することが条件。
厚労省が出した疑義解釈の事務連絡によると、
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