厚生労働省は、新型コロナウイルスへの感染が疑われる患者に初診を行った「診療・検査医療機関」に二類感染症患者入院診療加算(250点)の算定を認める特例の期限を従来の10月末から2023年3月末に再延長する一方、算定の要件を厳格化する。また、同2月末までは点数を据え置くが、3月中は147点に引き下げる。【松村秀士】
この特例は、発熱外来を行う診療・検査医療機関として都道府県から指定・公表されている医療機関が対象。手指衛生の徹底などの標準的な予防策のほか、ほかの人と分離するなどの感染予防策を講じて感染の疑い患者の初診を行えば、この加算に相当する250点を算定できる。
厚労省は9月、同月末から10月末に特例の期限を延長しており、さらに23年3月末まで継続する。一方、11月以降は算定対象の医療機関を絞り込む。
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