厚生労働省は、初診時の選定療養費の徴収に関する新型コロナウイルス感染症に係る臨時措置について、感染が疑われる患者自身が自治体のホームページなどで200床以上の診療・検査医療機関(発熱外来)を選んで受診した場合、徴収するかどうかは医療機関側の判断によるとの考え方を示した。発熱外来が拡大されるとともに、自治体などのホームページによる医療機関の公表が進められてきたことを踏まえた取り扱い。【松村秀士】
厚労省は2020年2月から、感染が疑われる患者が「帰国者・接触者相談センター」に連絡し、その指示により200床以上の病院で帰国者・接触者外来などを受診した場合、患者から初診時の選定療養費を徴収することを認めていない。「緊急、その他やむを得ない事情がある場合」に該当するためで、コロナ禍での臨時的な措置。
(残り483字 / 全832字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】