厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部と厚生労働省医薬・生活衛生局総務課は、薬局での医療用抗原定性検査キットの取り扱いに関する事務連絡(10日付)を、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)に出した。【新井哉】
唾液を検体として用いた医療用抗原定性検査キットについて、事務連絡では、薬局で販売する際の留意事項を記載したQ&Aを取り上げ、関係者に周知するよう求めている。
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