厚生労働省は2022年度診療報酬改定の「疑義解釈資料」(その12)で、病室に入ってすぐの患者に経腸栄養を開始した後、経口摂取に移行した場合でも、400点の加算の算定を認めるとの考え方を示した。ただし、移行後も患者へのモニタリングを1日に3回以上行うよう求めている。【松村秀士】
管理栄養士が病室に入院している患者に対し、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合、要件を満たせば「早期栄養介入管理加算」を算定できる。
厚労省は疑義解釈で、入室後の早期から経腸栄養を開始した後に経口摂取に移行した場合も、引き続き400点を算定できるとした。
■「注射薬剤3種類以上の管理」の解釈も明示
(残り400字 / 全687字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】