厚生労働省は、2022年度の診療報酬改定で新設された「看護補助体制充実加算」について、療養病棟入院基本料の夜間看護加算などとの同時算定を認めないことを疑義解釈資料(その8)で明らかにした。【松村秀士】
看護補助体制充実加算は、看護職員や看護補助者に対して充実した研修を実施した医療機関への評価。算定するには、看護職員の業務負担の軽減や処遇の改善につながる体制を整える必要がある。
この加算と同時に算定できないものとして、厚労省は、夜間看護加算のほかに、▽地域包括ケア病棟入院料の看護補助者配置加算▽障害者施設等入院基本料の看護補助加算-を挙げている。
■回リハ入院料1・3、望ましい要件に該当しない事例
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