厚生労働省は、医療機関が「医師労働時間短縮計画」(時短計画)を作る際の参考となるガイドラインを公表した。時間外・休日労働が年960時間を超える医師がいる医療機関では2023年度末までの計画の作成が努力義務とされることから、現場で活用してもらうのが目的。併せて、時短の取り組みに関する評価の視点や要素を盛り込んだガイドラインも明らかにした。【松村秀士】
24年4月に始まる働き方改革に伴い、医師の時間外・休日労働は年960時間以内に罰則付きで規制される。ただ、高度なスキルを学び専門医を目指す医師のC2水準のほか、▽救急など地域に不可欠な医療の提供に従事する医師(連携B水準・B水準)▽一定期間に長時間労働してスキルを磨く研修医(C1水準)-がいる医療機関は、上限が年1,860時間まで認められる特定労務管理対象機関としての指定を都道府県に申請できる。
■計画作成、特定の診療科に限定しても可
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