厚生労働省は、3月31日に出した2022年度診療報酬改定の事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その1」で、新設の「急性期充実体制加算」に関する施設基準の考え方も明確にした。基準の手術に係る実績について、緊急手術は入院外での病状の急変や、休日・診療時間外・深夜に行われる手術に限定されないとの解釈を示した。【松村秀士】
同加算は、手術や救急医療などの高度で専門的な医療や、高度急性期医療の提供に係る体制を十分に確保している医療機関への新たな評価。施設基準をクリアした急性期一般入院料1の算定病院は、総合入院体制加算を届け出ていなければ算定できる。点数は、入院した日から7日以内なら460点(1日)、8日から11日までは250点(同)、12日から14日までなら180点(同)。
同加算の手術に係る実績の基準は、全身麻酔による手術が年2,000件以上(うち緊急手術350件以上)、または許可病床300床未満の病院の場合は1床当たり年6.5件以上(うち緊急手術1.15件以上)あること。
さらに、▽がんの手術が年400件(許可病床300床未満なら1床当たり年1件以上)▽化学療法の実施が年1,000件以上(300床未満では1床当たり年3件以上)-など5つの実績基準のうち、4つ以上を満たす必要がある。
出典:厚労省の資料
■医師の都合による実施は緊急手術に該当せず
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