厚生労働省は16日、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となった介護従事者が、要件を満たせば待機期間中でも介護に従事することを認める2府2県での特例を、全国に適用する事務連絡を出した。【齋藤栄子】
要件は、▽新型コロナウイルス感染症患者または濃厚接触者が入所している高齢者施設等であって外部からの応援職員の確保が困難な施設に従事する介護従事者▽他の介護従事者による代替が困難な介護従事者▽新型コロナウイルスワクチンの追加接種を実施済みで、追加接種後14日間経過した後に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定された者▽ただし、2回目接種から6カ月以上経過していないために追加接種を実施していない場合には、2回接種済みで、2回目の接種後14日間経過した後でも可-だとしている。
また、無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査または抗原定量検査(当該検査による実施が困難である場合は、抗原定性検査キットも可)により検査を行い、陰性が確認されていて、濃厚接触者である当該介護従事者の業務を所属の管理者が了解していることなどが要件に挙げられている。
(残り258字 / 全741字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】