厚生労働省は、医師が初診から電話や情報通信機器を用いて診断や処方を実施した場合、4月に新設される初診料(251点)の施設基準を届け出ていなくても、「コロナ特例」のオンラインによる初診料214点の算定を引き続き認める。再診でも同様に、電話等再診料(73点)を従来通り算定できるようにする。ただし、診療に当たって十分な体制を整備することに最大限努めるよう求めている。【松村秀士】
厚労省は2020年4月から、新型コロナウイルスの感染拡大期に限って情報通信機器などを用いた初診の実施を特例的に容認。また、その初診では診療報酬として214点、再診なら73点を算定できる臨時措置も講じている。
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