厚生労働省は9日、まん延防止等重点措置等の措置を実施する区域の通所系サービス事業所を対象に、介護報酬の臨時的な取り扱いを認める事務連絡を都道府県などに出した。対象期間は2月(サービス提供月)から、まん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月まで。【齋藤栄子】
事務連絡は、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」。
まん延防止等重点措置等の措置を実施すべきとされた区域については、感染防止対策をさらに徹底しながら必要なサービスを継続するという観点から、(1)訪問サービスへの切替(2)通所サービスの提供時間短縮-における報酬の取り扱いとして、居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間の半分以上の時間をサービス提供した場合等に、それに対応した報酬区分を算定することができる。
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