厚生労働省は31日、2-9月分の賃上げのための介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&Aを、各都道府県に事務連絡した。就業規則等の改正が間に合わず、4月以降にベースアップ等による賃金改善が実施できない場合は本補助金の対象外となるなど、31の問いに答えている。【齋藤栄子】
介護職員処遇改善支援補助金の申請に当たっては、2月分から賃金改善を実施するが、就業規則等の改正が間に合わない場合は、3月分とまとめて2月分の賃金改善を行うことも可能としている。しかし、就業規則等の改正が間に合わず、4月以降にベースアップ等による賃金改善が実施できない場合は、本補助金の対象外となる。
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