厚生労働省は12日、社会保障審議会・介護給付費分科会に10月からの介護職員処遇改善に向けた加算創設の案を示した。2月から実施される、介護職員の収入を3%程度引き上げる「介護職員処遇改善支援補助金」の補正予算事業の要件・仕組みなどを基本的に引き継いで、第3の処遇改善加算として介護報酬により支払われる見通し。【齋藤栄子】
介護職員の処遇改善については、2022年度予算の大臣折衝事項で、「10月以降について臨時の報酬改定」を行い、2月から実施される補正予算事業と同様の措置を講じることとされたため、必要分が22年度予算案に計上されている。
この日の厚労省案では、補正予算事業・臨時の報酬改定による措置のいずれも、同じ政策目的の下での対応であることや、補正予算事業と要件等を変える場合には追加的な事務負担が発生するなどの理由から、▽介護職員処遇改善加算I-IIIのいずれかを取得している事業所▽補助額の3分の2は介護職員等のベースアップ(「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」)の引き上げに使用する-との要件・仕組みなどを引き継いだ新加算を創設する考え。
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