厚生労働省は、新型コロナウイルスに感染した医師が無症状のために自宅などで療養や待機をしながら電話や情報通信機器を用いて診療した場合は診療報酬を算定できると、都道府県などに事務連絡した。新型コロナの感染拡大期に限った臨時的な取り扱いとする。【松村秀士】
感染の疑いがあったり、濃厚接触者となったりした医師が自宅などでオンライン診療や電話を用いた診療を行っても算定できる。ただし、情報通信機器を用いるケースでは、適切な実施を求める厚労省の指針に記載されている医師の所在に関する「最低限遵守する事項」を守ることが条件。
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