厚生労働省は24日、社会保障審議会・介護給付費分科会を持ち回りで開催し、介護職員の賃金を3%程度(月額9,000円)引き上げるための「介護職員処遇改善支援補助金」について報告した。都道府県における準備等を勘案し、2022年4月から申請を受け付け、6月から補助金を交付する。【齋藤栄子】
これまでの案では、介護職員処遇改善加算I-IIIのいずれかを取得している事業所を要件としていた。これに加えて、22年2・3月から実際に賃上げを行っている事業所を要件とする。事業所は、都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出する。
さらに、賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の3分の2以上は、介護職員等のベースアップ等(「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」)の引き上げに使用することも要件とする。ただし、基本給の引き上げに伴う賞与等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して、2・3月分は一時金による支給を可能とする。
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