厚生労働省は11日、障害児福祉手当・特別障害者手当の障害程度認定基準の一部改正などの案を公表した。「眼の障害」について、「特別児童扶養手当等の認定(眼の障害)に関する専門家会合」の検討結果を踏まえ、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正にあわせて、眼の障害に係る障害認定基準及び診断書様式の改正を行う」としている。【新井哉】
障害認定基準は、新しい医学的知見などを取り入れ、必要に応じて見直しを行っている。厚労省によると、視力の認定基準について、良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更する。
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