中央社会保険医療協議会・総会は27日、在宅医療「その3」として、訪問看護について議論。厚生労働省は、訪問看護ステーションからの理学療法士などによる訪問看護について、医療保険でも、介護保険と同様に、訪問看護指示書に時間と回数を記載する方向で論点を提示。診療側、支払側ともこれを支持した。【ライター 設楽幸雄】
訪問看護ステーションでは、理学療法士などの占める割合が近年増加しており、理学療法士などが訪問看護で行うケアの内容について実態を把握し分析する必要があるとされている。
そうした中で、前回改定では、訪問看護基本療養費(I)について、週3日目までは5,550円、週4日目以降は6,550円であったところを、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による場合は週4日目以降も5,550円に引き下げた。
また、新たな算定要件として、訪問看護計画書には訪問する職種、訪問看護報告書には訪問した職種を記載することとした。
さらに、常勤看護職員が4人以上の機能強化型訪問看護ステーションについては、人員配置要件を見直して、看護職員が6割以上であることとした。
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