厚生労働省医政局総務課などは、新型コロナウイルス感染症に係る検査体制の整備ならびに、ワクチンや治療薬の開発推進のため、コロナ検査やワクチンおよび治療薬の投与から一定の期間が経過した後に行う、血液検査や尿検査など治験の経過観察を、巡回診療として行う場合の医療法における取り扱いなどについて、各都道府県衛生主管部(局)などに宛てて事務連絡を出した。【齋藤栄子】
いわゆる巡回診療については、原則として医療法上は診療所の開設に該当するが、新型コロナウイルス感染症に関する巡回診療の医療法上の取り扱いについては、2020年3月25日付事務連絡で、1962年6月20日付の通知「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」で定められた「医療法の運用上特別の処置を講じてその実施の円滑化を図ることが適当であると考えられる」場合に該当するため、その通知に沿って取り扱うことを認めている。
これに加えて、コロナ検査や経過観察を巡回診療として行う場合も該当するため、通知に沿って取り扱って差し支えないとしている。
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