厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染防止策に要した経費の補助に関する申請を、11月1日(予定)から2022年1月31日まで受け付けることを医療機関などに周知した。対象となる病院や薬局などがこの支援を活用して単価30万円以上(地方公共団体では50万円以上)の機械や器具、その他の財産を取得した上で、耐用年数より前に補助金の目的以外で使用したり、譲渡や交換、廃棄などをしたりする場合は、あらかじめ厚労相の承認が必要となる。それを得ずに譲渡などを行えば、内容によって受け取った額の全部または一部の返納を求められる。【松村秀士】
この補助は、感染予防策を講じた医療機関での外来の初・再診に1回当たり診療報酬5点、入院には1日につき10点などを加算していた特例の9月末の終了に代わる支援策。
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