厚生労働省は28日、新型コロナウイルス感染症の中和抗体薬「ロナプリーブ」を医療機関が外来で感染患者に投与すれば救急医療管理加算1(950点)の3倍に当たる2,850点、緊急往診での投与なら5倍の4,750点を算定できる特例評価を明らかにした。また、自治体のホームページで公表されている診療・検査医療機関が算定できる院内トリアージ実施料(300点)を550点、自宅・宿泊療養者に緊急的な訪問看護を実施した場合に算定可能な長時間訪問看護・指導加算(520点)を3倍の1,560点にそれぞれ引き上げた。いずれも、適用は同日から2022年3月末まで。【松村秀士】
■「初・再診5点、入院10点」加算、9月末終了
(残り455字 / 全755字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】