新型コロナウイルス感染症の入院外患者を一時的に受け入れて酸素投与などを行う「入院待機施設」や宿泊療養施設へ職員を派遣した医療機関について、厚生労働省は、診療報酬の施設基準などの臨時的・特例的な取り扱いの対象になると都道府県などに事務連絡した。派遣元は、平均在院日数や「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)に関する要件を満たさなくても、施設基準の変更届けを直ちに行う必要はない。【松村秀士】
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