厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症で自宅や宿泊施設で療養する精神疾患患者に対し、訪問看護ステーションの看護師が主治医の指示に基づき訪問看護をした場合は長時間精神科訪問看護加算(5,200円)、医療機関の看護師が実施すれば長時間精神科訪問看護・指導加算(520点)を、それぞれ算定できると都道府県などに事務連絡した。算定は訪問看護を行った時間にかかわらず、1日につき1回。4日からの適用で、コロナ禍での臨時的・特例的な措置とする。【松村秀士】
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