厚生労働省は2日、新型コロナウイルスの入院患者について、医師が入院治療の必要はなく軽症と判断すれば、退院基準を満たす前でも自宅や宿泊施設での療養に移行させて対応することができると、都道府県などに改めて周知した。【松村秀士】
同省はまた、自宅・宿泊療養中の新型コロナ患者について、医師が必要と判断すれば入院治療へ移行させることも可能だと説明している。
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