厚生労働省社会・援護局長と老健局長は7月29日、各都道府県知事などに宛てて、介護の技能実習生が受講する講習の特例措置について、期限を1年間延長する省令が施行されたことを周知する事務連絡を出した。【齋藤栄子】
入国後講習の所定時間を短縮できる入国前講習について、「過去6月以内」の受講を要件としている。特例措置は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況等を考慮してやむを得ないと認める場合、「2019年8月1日以降」の受講を入国前講習として認めるもの。また、「21年7月31日までの間」に申請がなされた技能実習計画の認定について適用するとしていたが、「22年7月31日までの間」へ1年間延長された。
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